こんにちは!
しょーきち(@SHOKICHI_DJ)です。
本記事では、
- 「6連勤」って、違法性はないの?働き過ぎじゃない?
- 法律「労働基準法」に違反した働き方をしていないか、気になってきた!
こういった疑問を、かつて週6勤務で疲弊した挙句に転職を決めた私が解決します。
しょーきち
▶Twitter|@SHOKICHI_SUB
- 転職を複数回経験
※未経験で東証一部上場企業へも
- 総合人材サービス企業の勤務経験
※人材業界の実情に精通
- 脱「サザエさん症候群」に成功
※自分らしく働く充実した日々
6連勤の違法性。これは非常に素朴な疑問です。
えっ!週に5日以上働いても大丈夫なの?
って。就職活動をしているとき、思いましたよね。
でも、周りも同じような働き方をしていると、ついつい見逃しがち。
仕事の疲れが出始めた今だからこそ、改めてしっかり確認しておきましょう。
そして改善しましょう!
6連勤の違法性
結論としては、必ずしも違法ではありません。
え、そうなの??
以下でお伝えする条件を適切に満たしていれば、それは「違法」ではないんです。
6連勤でも、7連勤でも。はたまた週5日勤務でも、それ以下でも。
逆に、1つでも適切に守られていなければ、その働き方は違法です。
会社の労務管理は非常に怪しいと言えるでしょう。
自分自身で情報を集め、考えておかないと、会社の良いように「搾取」されてしまう場合があります。
労働基準法で違法とされる場合|6連勤は必ずしも違法ではない!
ポイントは下記の点です。
- 労働時間の大前提
- 変形労働時間制
- 連続勤務日数(休日の取り方)
- 連続勤務時間
- 勤務間インターバル
- 時間外労働
なお、労働基準法は、雇用形態に関係なく、日本国内のほぼすべての労働者に適用されます。
正社員でも、アルバイトでも、パートでも、派遣社員でも、契約社員でも、関係ありません。
※「ほぼ」としているのは、国家公務員等、一部の職に就く人々を除くためです。
順番にみていきましょう。
ポイント①|労働時間の大前提
労働基準法において、具体的にどのように定められているのか、まずは大枠からみてみましょう。
第三十二条
出典:中央労働災害防止協会|安全衛生情報センター
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
▶ 労働時間の1日の上限は8時間。1週間あたり40時間ということです。
▶ 後述の「変形労働時間制」により覆ります。
キッチリ定められていますが、労働基準法には様々な例外があるんですね。残業とか、休日出勤とか、ありますもんね。
第三十五条
出典:中央労働災害防止協会|安全衛生情報センター
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
▶ 毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必要ということです。
▶ 後者の場合、事前に「就業規則」等で明示されている必要があります。
意外と緩く思える、休日の縛り。
見方によっては、週休2日は贅沢なのかも…?
ポイント②|変形労働時間制
この「変形労働時間制」を採用している企業、非常に多いです。
労使協定の締結や、労働基準監督署への届出が必要ですが、一般社員には特に知らされることなく処理されている場合も。
これは、上述の労働基準法第32条にある労働時間の上限「1日あたり8時間。1週間あたり40時間」を覆す条件なんですね。
採用する「単位」により異なり、下記の通りであれば問題ありません。
- 「変形労働時間制」を月単位で採用している場合 … 1ヶ月での平均が月40時間以内
- 「変形労働時間制」を年単位で採用している場合 … 1年での平均が月40時間以内
いわゆる「36協定」に関連します。休日出勤も、割増賃金が支払われていればそれでOK。
ポイント③|連続勤務日数(休日の取り方)
上述の労働基準法第35条「毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必要」
に関係してくるポイントです。
「特定の4週間に4日以上」という形は、業界によって採用する企業の割合が大きく異なります。
でも、どの業種に適応することも可能です。
なので、たとえ
「休日なしで最初にまとめて3週間以上働いて、最後に4日休む」
という形をとっても、事前に明示されていれば、違法ではありません。
さすがにしんどすぎますが…!
法律上OKでも、まず避けるべき働き方です。
ポイント④|連続勤務時間
6時間を超える労働の場合、労働者は休憩をとる義務があります。
- 労働時間が6時間~8時間の場合 … 45分以上
- 労働時間が8時間を超える場合 … 60分以上
なお、休憩時間中は「休憩」に専念する必要があります。
来客対応をしたり、自席で電話番をするのは、労働の一部。厳密には違反と言えるでしょう。
電話番なんてしてたら、気が全く休まらないんですよね…。
もっと取り締まってほしいものです。
ポイント⑤|勤務間インターバル
2019年4月1日施行の制度です。概要はこちら。
勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの
出典:厚生労働省
「働き方改革関連法案」に基づき改正された法律「労働時間等設定改善法」により規定されました。
なお、「一定時間以上」とは、明確には規定されていないものの、EUに倣い「11時間以上」が理想とされています。
働く人の健康を考えると必須なように思えますが、あくまでも「努力義務」です。
守っていなくても、法律違反ではありません。
仮に、朝の9時出勤で22時に終えて、また朝の9時出勤な場合でも、インターバルは「11時間」です。
ポイント⑥|時間外労働
上述の「変形労働時間制」により、時間外労働や休日出勤は可能となる場合があるんでしたね。
時間外労働が生じた場合には、労働基準法第37条に基づき、「割増賃金」が発生します。
- 基本的には2割5分以上5割以下の割増賃金が発生。
- 1ヶ月あたり60時間を超える場合には5割以上が発生。
- 休日労働の場合には3割5分以上が発生。
少しややこしいかもしれませんが、
しっかり支払われているか、確認しておきましょうね。
労働基準法を蔑ろにする企業もありますから。
シフト勤務なアルバイト・パートの人の注意点
アルバイトやパート勤務といった有期雇用の場合、特に意識しておきたい注意点が2点あります。
労働契約書や就業規則は要確認
労務管理がずさんな企業では、「労働契約書」や「就業規則」の類に全く触れられないまま、ヌルっと仕事がスタートすることがあります。
初めてのアルバイトや慣れない職場だと言いづらいことがあるかもしれませんが、必ず確認しておきましょう。
不利な条件で雇われている場合があるからです。
え、怖い…!
特に、賃金に関する箇所には複数の例外があったり、募集要項と異なる(ようにみえる)場合もあります。
労働契約書がない仕事はありません。
こちらから催促する必要があるくらいなら、その職場は避けた方が良いかもしれませんね。
シフトは合意に基づき決めるもの
以下のような声、特に大学生のアルバイトでよく耳にします。
店長にどうしてもって言われて、シフト入れ過ぎたんだよね…。
シフト、勝手に入れられてたんだけど…。こんなに無理よ。
いわゆる「ブラックバイト」の典型例です。
シフトは、話し合って、合意の上で決めるものです。採用時に伝えていたならなおさら。
学業やプライベートとの兼ね合いで、「どうしても無理!」と思うのなら、無理に従う必要はありません。
一緒に働く人との関係性や、すぐに他の仕事が見つかるか等、不安に思うこともあるでしょう。
でも、無理をした挙句に待っているのは、体調不良や留年、ストレスだらけの日々です。
我慢せず調べて、主張しましょう!
職場としても、トラブルは起こしたくないはず。
違法性が疑われる場合の対処法
大きく3パターンあります。
- 責任者へ相談する。
- 辞める。
- 労働基準監督署へ相談する。
労務管理がずさんな職場にも様々あって、中には責任者の知識不足なだけの場合も。
信頼できる可能性があるなら、まずは責任者に相談してみるのも良いでしょう。
そして、信頼できそうになくて、今の職場と見切りがつけられるなら、スパッと辞めるのも1つの手。
未払い賃金があったり、トラブルに発展しそうなら「労働基準監督署」の相談窓口へ相談しましょう。
こういう時は、専門家に頼るのが一番です。
まとめ|労働基準法を確認し、動き出しましょう!
今の勤務スタイルに違和感があるなら、動き出しましょう。
疲労が溜まったら、身体的にはもちろん、精神的にも辛くなってきます。
各種調べたり動くのにも体力が要りますから…。
気づいた今、動き出さないと手遅れになりかねません。
どうか、ご自身を大切にしてください。フルタイムで働いているなら、転職サイトかエージェントへの無料登録が働き方を見つめなおす第一歩。